暗号資産(仮想通貨)

仮想通貨と暗号資産はどう違う?

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ビットコインの情報を目にするとき、以前は「仮想通貨」という言葉が使われていました。

ところが、最近は「暗号資産」という言葉が使われることが増えているのに気づいている人も多いのではないでしょうか。

「仮想通貨」と「暗号資産」はどう違うのでしょうか?

この記事では、この2つの違いについて解説します。

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仮想通貨と暗号資産は同じ

結論からお話しすると、基本的には仮想通貨と暗号資産は同じものと思って問題ありません。

厳密に言えば、表す範囲が異なる場合もありますが、メディアなどで使われる場合は、ほぼビットコインやイーサリアムなどのことだと思ってOKです。

下のイラストのような食べ物を「ラーメン」と呼ぶか、「中華そば」と呼ぶか、くらいの違いでしょうか(?)

なぜ2つの呼び方があるの?

では、なぜ「仮想通貨」と「暗号資産」という2つの呼び方があるのでしょうか?

それは、法令上の呼び方が変わったからです。

暗号資産(仮想通貨)については、資金決済に関する法律(資金決済法)という法律に規定があります。

従来は、「仮想通貨」と呼ばれていたのですが、法律の改正により令和2年5月1日から「暗号資産」と呼ばれるようになりました。

それに合わせて、メディア等でも「暗号資産」という言葉を使うようになっています。

一般の人が使う分には、「暗号資産」でも「仮想通貨」でも、どっちでも問題ないでしょう。

資金決済法第二条第5項

ちなみに、資金決済法の第二条第5項で、暗号資産は次のように定義されています。

 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

難しいですね。

一般の人にとっては、暗号資産はビットコインやその他のコインのことという程度の理解で困ることは特にないでしょう。

惑わされないようにしましょう

法律の改正などは、注意して新聞やニュースなどを見ていないと気づかないものです。

知らないうちに名称が変わっているというのも少ないことではありません。

疑問に思ったら、まずは自分で調べて、変化に惑わされないようにしましょう。

特に、暗号資産(仮想通貨)関連は、お金が絡むことであり、悪い人々のターゲットになりやすい分野です。

より一層の注意を持って、情報に接する必要があります。

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